傍訓が名に用いた文字の音訓又は字義に全く関連を有しないときは これを付し た届出は受理することができない

傍訓が名に用いた文字の音訓又は字義に全く関連を有しないときは これを付した届出は受理することができない. 法制審議会 戸籍法部会 第1回会議 議事録 第1 日 時 令和3年11月25日(木) 自 午後1時30分 至 午後5時06分 第2 場 所

傍訓が名に用いた文字の音訓又は字義に全く関連を有しないときは これを付し た届出は受理することができない
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